2009年11月6日金曜日

政党ビラ投函訴訟

 ドアポストに共産党のビラを配布する目的でマンションの廊下に無断で入ったとして、住居侵入罪に問われた東京都葛飾区の僧侶、荒川庸生被告(62)の上告審で、最高裁第2小法廷今井功裁判長)は、判決を11月30日に言い渡すことを決めた。

 最高裁はいったん判決期日を指定していたが、同じ日に弁護側が新たな主張を提出。弁護側の申し立てを受けて、判決期日を取り消していた。

 同小法廷は2審の結論を見直すために必要な弁論を開かずに判決期日を指定していたため、罰金5万円とした2審の逆転有罪判決が確定する公算が大きい。

産経新聞から

こんなのザラに行われてますよね